長期的なスキル形成のため という理由で募集した求人にたいして
会社の業績などにより 解雇が発生した場合
そもそも高齢者を雇わない=長期雇用
ということで募集をしているの
契約不履行で訴えても良いということ?
長期雇用のつもりだった といわれても それは契約には関係がない
他方 高齢者を排除するというメリットは享受しているため
長期雇用するという義務を果たせ 果たさないなら 応募を辞退した高齢者に 慰謝料を払えって ありなの?
Permalink | 記事への反応(1) | 02:14
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20年以上の 雇用を約束 定年は60 応募は40未満 そりゃそうだわな。 何年の雇用を約束しますか?