2020-08-06

anond:20200806171841

客と配達員の間で話がとじるのならばそうだろうが

ここに飲食物が入るとでは、障害が起きた時に

その会社問題が起きることを知り得なかったか?それとも知っていったが放置したのか?

という話になりどうやって無実を証明するか?という部分であきらかに問題が生じ得る大丈夫だと思ったか大丈夫は通らないむしろそれは事故るといわれる。不作為

そうすると

最低限お店背は飲食物の取り扱いが可能である許可証提示して安全性会社提示することになる

 

この議論をすすめると配達員飲食物飲食物しりながら運搬しても安全である努力義務について仲介会社に十分な努力をしていると報告しないといけなくなる

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