過労自殺とか労災の裁判がときどきニュースになるが、その当事者はいわゆるサビ残状態だったのかしら。
もしそうならば、雇用主が労働者を提訴することもできるのでは。会社の設備や資金を使って職務以外のことしていた、会社は従業員の時間外の行為が職務に資していたと認めていない、とかいって。
まあ、そんなことをされたら私自身もひとたまりもないわけだが…
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