2019-08-02

anond:20190802181918

それ柱書きじゃん。

ものすごくヨメない人みたいだからものすごくざっくり翻訳するね

46条柱書き「美術品(屋外用)または建築著作物は、次に揚げる場合を除き利用無罪」 

46条2号「建築建築へのコピー(は有罪)」

46条4号「美術品の販売コピー(は有罪)」

1号は彫刻 3号は借りてきた真正美術品を屋外展示なのでもっっと関係ない

で、絡んでくる増田はどれが問題だといいたいの?建築物=美術「の範囲」というざっくりとした解釈をここでもつづけるの?

「具体的じゃないか無責任な法解釈なげたあと逃げたい」ならだまってればこっちも日日翻訳なんかしなくていいのにw

記事への反応 -
  • 日本の国内法規では、著作権法第四十六条というのがあって、 (公開の美術の著作物等の利用) 第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に...

    • 建築物は建築物だからといって即美術の著作物じゃないと思うぞ 2条1号思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2条...

      • あのさ、今はエッフェル塔やスカイツリーの話なんだろ?この手の法規の実践的解釈に関してはググれば沢山出てくるが、この46条はかなり広範に適用し得るとされている。建築って別に...

        • 横かな?   そうであっても47条の4号そのものは建築物とは関係ないね あと47条関連での判例さがすなら http://jucc.sakura.ne.jp/  あたりにのってるだろうから丁寧に読んで具体的な...

          • そうであっても46条の4号そのものは建築物とは関係ないね 「又は建築の著作物は」とある件に関しては? ちなみに余談だが、建物の3Dデータを作成することの有効性をこきおろす...

            • それ柱書きじゃん。 ものすごくヨメない人みたいだからものすごくざっくり翻訳するね 46条柱書き「美術品(屋外用)または建築の著作物は、次に揚げる場合を除き無罪」  46条...

      • なんかライトだけは保護されてるって見た。

        • ライトそのものが著作物ではないので、おかしな論理だけど 日本でも平等院とか管理団体は苦労している分、 法律にかかわらずそういうことを言いがち   夜景を禁止したところで昼間...

    • それ利用できるっていう例なのですが・・・ 著作権法30-49条は「できる」ってかいてありまくるから一応よんでみな それでも不正競争防止法とか伏兵はいるんだけどな

      • おいおい違うって。「次に掲げる場合を除き」って書かれてんだろ。

        • 別のトラバで反論したから読んでね 法律もちゃんと読んでね

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん