1. 雇用主は、雇用時に、1ヶ月分の供託金を労基署に供託する。供託金は、退職時に労働者に支払われる。(労働者がいつでも退職できるようにする)
2. 一度でも、労働時間の指示があったという証拠があれば、a. 給与1ヶ月分、または b. 指示があった労働時間分の給与、のうち多い方を賠償金として労働者に支払う。(労働時間の指示に対する厳しいペナルティ)
3. 雇用主は、雇用契約書および、就業規則を、雇用開始1ヶ月前、または内定と同時に、労働者に提示する必要がある。これが行われなかった場合、労働者はいつでも雇用契約をキャンセルすることができ、その場合、雇用主は3ヶ月分の給与に相当する額を支払わなければいけない。(雇用契約書、就業規則の提示の義務化)