2018-06-01

高プロを実現するための方法を考えてみる。

1. 雇用主は、雇用時に、1ヶ月分の供託金労基署供託する。供託金は、退職時に労働者に支払われる。(労働者がいつでも退職できるようにする)

2. 一度でも、労働時間の指示があったという証拠があれば、a. 給与1ヶ月分、または b. 指示があった労働時間分の給与、のうち多い方を賠償金として労働者に支払う。(労働時間の指示に対する厳しいペナルティ

3. 雇用主は、雇用契約書および、就業規則を、雇用開始1ヶ月前、または内定と同時に、労働者提示する必要がある。これが行われなかった場合労働者はいつでも雇用契約をキャンセルすることができ、その場合雇用主は3ヶ月分の給与に相当する額を支払わなければいけない。(雇用契約書、就業規則提示義務化)

他にもいろいろあると思うけれど・・・。本気で実現しようと思うなら、最低限このくらいのことは必要ではないかと思う。

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