2018-04-29

anond:20180429171400

原作品小説で、それをもとに小説を書く場合

原作品の具体的な表現がそのまま使われていない限り、たとえキャラクターの設定や世界観共通していても、著作権侵害とはなりません。なぜなら、あくま著作権表現するのは小説内の具体的表現であり、キャラクターや設定はその基となるアイデアにすぎないからです。

えぇ~?

それって、『ハルヒシリーズや『十二国記シリーズなどの、更新が止まったシリーズの続きを、

どっかの誰かが勝手に、原作表現を使わずに書いて出版してもいいってことになってしまうけど、正しいの?

もしくは著作権的にはセーフでも別の法律的にアウトなのでは?

記事への反応 -
  • 二次創作が元となった著作物の著作権を侵害するかは、実はケースによって異なります。 いろいろな勘違いがあり、議論の前提に混乱が見受けられるので、解説してみます。 まず、も...

    • ・原作品が小説で、それをもとに小説を書く場合 原作品の具体的な表現がそのまま使われていない限り、たとえキャラクターの設定や世界観が共通していても、著作権侵害とはなり...

      • 例えば表紙のイラストが全く別であるなら、議論はあるものの、原則として著作権法上の問題は生じないと考えられます。 ただし、商品として販売する場合、商標等に抵触する可能性が...

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