選択的夫婦別姓を進めようとする主張の中にある、
「日本人と外国人が結婚したときは別姓が選択可能なのに、日本人同士だと同姓しか選択できないのはおかしい」という趣旨の主張がよく理解できない。
外国人って、そもそも日本の戸籍が無いから同姓・別姓以前に、比較対象の姓自体が無いように思えるんだけど、これの同姓・別姓って何を対象に言ってるんだろう。
日本の戸籍じゃなく、外国人としての氏名を基準にしてるなら、そもそもその姓は日本語ですらないはずだから、同姓自体がそもそも無理なんじゃないの。
外国人としての氏名と、日本語の氏名を比較して憲法違反って言ってるなら、その主張はちょっと理解できない。
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