まぁアレでコレが話題になっていてますな。
関連記事を読んでて、ふと『本人の同意のある、18歳と1日で作成されたポルノ作品』の場合はどうなるのか?』と思った。
法律に
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
ってあるから、おそらく保護の対象にはならないんだろうな。
なんとなく違和感があるのだけれど、かといって理想的な運用方法も思いつかない。
・追記
おそらく保護の対象外にはならないんだろうな。 → おそらく保護の対象にはならないんだろうな。 に修正しました。
・返信
確かに『満たない』(未満)なので、18歳が境目か。指摘どもです。
なるほど、『法的安定性』。確かに解釈によって、刑の内容がブレたらあかんよな。
Permalink | 記事への反応(2) | 18:27
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本音は17歳でもぜんぜんOKなんだけど、 99%OKなのが、100%OKになるのが18歳なだけだから、 18歳と1日は全く問題ない。
法律で18歳以上はいいと謳っているのだから 18歳ならいいに決まってるだろ 刑法の場合、法的安定性が大事だから、柔軟な 規定はできないんだよ 画一的に18歳という年齢で分...