2017-11-22

18歳と1日で作成されたポルノ作品

まぁアレでコレが話題になっていてますな。

関連記事を読んでて、ふと『本人の同意のある、18歳と1日で作成されたポルノ作品』の場合はどうなるのか?』と思った。

法律

二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

ってあるから、おそらく保護対象にはならないんだろうな。

なんとなく違和感があるのだけれど、かといって理想的運用方法も思いつかない。

・追記

おそらく保護対象外にはならないんだろうな。 → おそらく保護対象にはならないんだろうな。 に修正しました。

・返信

かに『満たない』(未満)なので、18歳が境目か。指摘どもです。

なるほど、『法的安定性』。確かに解釈によって、刑の内容がブレたらあかんよな。

  • 本音は17歳でもぜんぜんOKなんだけど、 99%OKなのが、100%OKになるのが18歳なだけだから、 18歳と1日は全く問題ない。

  • 法律で18歳以上はいいと謳っているのだから 18歳ならいいに決まってるだろ 刑法の場合、法的安定性が大事だから、柔軟な 規定はできないんだよ 画一的に18歳という年齢で分...

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