民法第750条が女子差別撤廃条約に反すると勧告を受けているらしい
しかし「夫又は妻の氏を称する」というのは形式的には男女対称である
各個人の自由になっていないのが、条約でいう姓の選択に関する個人的権利が認められていないということなのだろう
結婚時に自分の姓と相手の姓から選択する権利があるべき、と考えると、
同姓別姓だけではなく姓の交換も認めるべきなのではないのだろうか
あるいは大半が夫の姓を選択するという状況が、実質的に男女非対称であることが問題なのだろうか
だが別姓を選択できるようにしても、妻の姓での同姓が増えるとはまったく思えないし、
妻の姓での同姓が少数でありつづけるなら実質的に男女非対称であるというのは変わらないのではないのだろうか
しかし、結婚時に第三の姓を選ぶ自由、任意の時点で姓を変える自由、複数の姓を持つ自由、複数の姓を使い分ける自由、姓を持たない自由、
と姓に関する自由はもっとたくさん考えられそうなものなのに、なぜ選択式夫婦別姓だけなのだろうか
疑問は尽きない