2011-08-10

和訳版・再生可能エネルギー法案

第一条 日本国の電力は、電力会社以外に、強欲禿によっても発電されうる。

二条 強欲禿によって発電された電力は、再生可能エネルギー美名の下にある限り、経済および環境的合理性に背反することができる。ただし、電力会社利権はなんら変わることはない。

第三条 強欲禿によって発電された電力の買い取り価格は、首相によって決定され、官報を通じて公布される。特殊な規定がない限り、買い取り価格は原価によらず一定とする。買い取り価格の設定には市場的合理性の裏付けを必要としない。

四条 強欲禿による発電の設備も、本法の有効期間においては、国産であることを必要としない。

五条 本法は公布の日をもって効力を発する。本法は現政府が他の政府に交代しても場合に効力を失わない。

参考:Wikipedia - 全権委任法

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