第一条 日本国の電力は、電力会社以外に、強欲禿によっても発電されうる。
第二条 強欲禿によって発電された電力は、再生可能エネルギーの美名の下にある限り、経済および環境的合理性に背反することができる。ただし、電力会社の利権はなんら変わることはない。
第三条 強欲禿によって発電された電力の買い取り価格は、首相によって決定され、官報を通じて公布される。特殊な規定がない限り、買い取り価格は原価によらず一定とする。買い取り価格の設定には市場的合理性の裏付けを必要としない。
第四条 強欲禿による発電の設備も、本法の有効期間においては、国産であることを必要としない。