2024-01-20

タイミーで口座を登録しない場合は弁済供託される

タイミーで口座を登録しない場合、「お支払いできなくなる場合がある」などのSMSが届く。これを放置した場合の流れはネットに載ってなさそうなので書いてみる。

1.口座を登録せず放置した場合SMSで「口座を登録してくれ」と連絡が来る。放置する。

2.登録した携帯電話電話が来る。「口座を利用できない」などと答えて放置する。

3.口座登録を依頼する文書が1-2回ほど普通郵便で届く。さら放置する。

4.東京法務局に弁済供託される。(給与債務ではなく、サービス利用契約に基づく支払債務とされている。)

こんな流れになった。ただし、2回目の弁済供託となった段階でTimee ユーザー利用規約 第5条 第3項を根拠に利用停止となるため、口座未登録で使い続けることは出来ない模様。

なお、労基法24条(賃金支払いの五原則)的には現金支給を受けられるはずであるものの、タイミー本社での現金払いや雇用から現金払いは出来ないと説明される。

供託された後は「直接払」として小切手を受け取った上で日本銀行本店現金を受け取るか預貯金取扱金融機関から他店券入金する、または「隔地払」として地元金融機関指定することとなる。隔地払に関しては、日銀代理店引受先でなくとも指定できる模様。

ちなみに、試しに隔地払で受け取ってみたところ、東京法務局から一般書留で国庫金送金通知書が届いた。(国税の還付でも使われるアレですが、ゆうちょ銀行郵便局でない指定が出来る点、A4用紙で届く点でレア。)

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