2021-06-21

悲報はてなくん、優良誤認定義知らない

景品表示法第5条第1号

事業者が、自己供給する商品サービス取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、

(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの

(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

であって、不当に顧客誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的選択を阻害するおそれがあると認められる表示


「著しく」の要件無視するはてなくん

「著しく」とは、「誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えていること」をいい、

その程度を超えているかは「当該表示を誤認して顧客誘引されるかどうか」で判断され、

「その誤認がなければ顧客誘引されることは通常ないであろうと認められる程度に達する誇大表示」であれば、優良誤認表示に当たる



見て! 弁護士ドットコムくんが優良誤認かもしれないよ!かわいいね。

弁護士が書いてると思ってたから読んでた!」という人が多ければ当てハマってたんだけど。

はてなくんがブックマークで「誤解はしていない」「それはわかってる」「俺は騙されてねえ!俺は騙されてねえ!」とイキってしまったせいで優良誤認が成立しなくなりました。

あーあ。

あのブックマークコメントでみんなが素直に「知らなかった」「騙された」「そうだとわかってたら読まなかったのに」と認めていれば優良誤認証拠になってたかもしれないのに。

??「優良誤認って叫んでるやつが騙されてたやつじゃないの?」 「それだ」

記事への反応(ブックマークコメント)

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