2021-02-25

いじめ防止対策推進法施行に伴い、平成25年度から以下のとおり定義されている。

いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍してい

る等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な

影響を与える行為インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該

行為対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こ

った場所学校の内外を問わない。

いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察

相談することが重要ものや、児童生徒の生命身体又は財産に重大な被害が生

じるような、直ちに警察通報することが必要ものが含まれる。これらについて

は、教育的な配慮被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察相談通報の上、

警察連携した対応を取ることが必要である

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