2020-01-31

CG児童ポルノ判決山口厚補足意見について

判決全文はこちら→http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/089197_hanrei.pdf


ごくごく一部で話題になっている山口厚補足意見について自分メモ

児童ポルノ製造罪は,このような性的搾取対象とされないという利益侵害処罰の直接の根拠としており」という文言から最高裁(と山口厚)は「児童ポルノ製造罪の保護法益個人的法益」だという解釈を取ったと言える

ここで疑問点として、「では被写体が18歳以上になってから同意があったら、あるいは被写体が死亡していたら、流通・所持については問題がないのか?」という点がある

合理的解釈としては「児童ポルノ所持罪については保護法益社会的法益である」という立場であること

これに対する疑問点は二つ

1.児童ポルノ禁止法一条「この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童権利擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童保護のための措置等を定めることにより、児童権利擁護することを目的とする。」という文言と、同法に定められた犯罪保護法益社会的法益とするのは矛盾しないか

2.同じ特別法で定められた二つの犯罪保護法益が違うのは許されるのか


正直よくわからないので詳しい人教えてほしい

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