2018-09-21

知的財産権侵害と便乗は別の問題では?

「祝!東京決定」

NGの恐れのあるオリンピック広告表現

http://www.jaro.or.jp/ippan/saikin_shinsa/20130913.html

上記記事に対する批判記事

オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音

福井健策(弁護士日本大学芸術学部 客員教授2016年08月09日 12時00分

https://japan.cnet.com/article/35087137/


福井健策弁護士批判には基本的同意だが別の視点から

知的財産権侵害と、「アンブッシュマーケティング」(便乗商法/便乗広告)は別の話だと思う。

知的財産権は守らなければならないけど、だからといって便乗するなは別の話だ。

例えば次のような文章広告掲載されたらどうだろうか。

テレビ広告「2020年の東京オリンピックを何々テレビで鑑賞しよう」

ジュース広告「2020年の東京オリンピックを何々ジュースを飲みながら応援しよう」

このような広告は便乗にはなっても商標権侵害とは言えないだろう。

出所表示機能または自他商品識別機能のどちらかを持っていなければ、商標権侵害要件に該当しないかである

便乗については意見が分かれるかもしれないが、「バズってなんぼだろう。」という批判に賛成する。

想像だがjaro意図的知的財産権侵害と便乗を一緒にしているのではないだろうか?

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