2013-07-14

http://anond.hatelabo.jp/20130711201439

企業たるもの理不尽には毅然として対応してほしい。

法の範囲内で行うとして、どの罪状適用させるのかね?

丁寧に説明して、業務に差し障りますからと伝えているにも関わらず退去しない

ありえないクレームをつけ、えんえんと絡んでくる       → 威力業務妨害刑法234条)

いきなり机をバンと叩いて大声を張り上げる。こ○すぞと叫ぶ。 → 脅迫罪(刑法222条)

万引きを繰り返す。商品を勝手に食べる。 → 窃盗罪(刑法235条)

急に殴りかかってくる → 暴行罪(刑法208条)

セキュリティのかかっているシャッターをこじ開けて中に入ろうとする → 住居侵入罪刑法130条)

全て刑法案件だろ。


個人的には、自分でなんとかしようとか、増田愚痴るとかではなく、対応するための人員をあてるよう上司及び本社が動くべき内容だと思うが。「普通の店員」は「普通の客」対応がその仕事であって、ああいプロ能力必要な人の相手で消耗させられて体なり精神なり壊したら、それは会社を訴えるというのが当然だと思うよ。

記事への反応 -
  • 企業たるもの理不尽には毅然として対応してほしい。 法の範囲内で行うとして、どの罪状を適用させるのかね? この前、万引き犯の顔写真を店内に貼り出したスーパーがあったけ...

    • 企業たるもの理不尽には毅然として対応してほしい。 法の範囲内で行うとして、どの罪状を適用させるのかね? 丁寧に説明して、業務に差し障りますからと伝えているにも関わら...

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