2009-11-04

裁判リテラシー講座 執行猶予とはなんぞや

こんばんは。毎度の長文失礼いたします。

さて、押尾学メンバー執行猶予付きの判決が下りました。その内容は、懲役1年6月、執行猶予5年というものでした。

これを題材に、執行猶予について勉強しましょう。

執行猶予制度の意義

執行猶予というのは、刑法25条に定められているもので、刑の執行を裁判確定後すぐにせずに、猶予するというものです。

猶予期間を無事に過ごせば、判決言渡しの効力は効果を失い、ブタ箱に行かずに済みます。

逆に、猶予期間中に何かやらかすと、執行猶予が取り消されて、ブタ箱行きとなります。

要するに、今すぐにブタ箱に行かなくていいけど、また悪さしたら即ブタ箱行きだかんな、と、威嚇して更生させようというものです。

この執行猶予も、以前にもお話しした「段階的処遇」の一貫としてもうけられているのです。

つまり、まだ犯罪傾向の進んでいない者に対して、ブタ箱で悪い影響を受けるよりも、社会内で更生するチャンスを与えようというものです。

たった一度の過ちでブタ箱に行くことになって、職も友人も家族も失い、出所後、頼る当てもなく、そんな彼に残された道は・・・再犯しかないかもしれません。

それは、刑罰で与えようとした苦痛を上回る苦痛を与えることにもなりかねません。

今回の件では、「執行猶予とは甘い」という意見がよく見られましたが、保護責任者遺棄致死の点を措けば、甘いとは言えないと思います。

執行猶予の効果

執行猶予付きの判決を受けると、まず、勾留されていた被告人は身柄拘束から解放されます。

検事が指揮印を押して、身柄を解かれるシーンは、いつ見ても胸が熱くなるものです。

ただ、執行猶予付き判決も有罪判決ですから、不服があれば控訴・上告することは出来ます。

執行猶予期間が満了すれば、判決の言渡しは効力を失い、取り消されることにおびえる必要はなくなります。

大型の経済犯罪なんかの場合、執行猶予期間満了記念パーティーみたいなのをする弁護人もいるそうです。

また、資格やら就職やらするのに欠格事由になる場合、たとえば

国家公務員法38条2号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

の、「執行を受けることがなくなる」のが、この執行猶予期間の満了です。

(この条文を読むと、懲役1年の判決を受けた場合、懲役に行けば1年で再挑戦できるのに、3年の執行猶予になれば、3年間は待たなければならなくなります。

私は、社会内の更生という観点から、このことを常々疑問に思っています。)

執行猶予となるための条件

執行猶予を得るには、条件があります。

・1つには、処断刑が3年以下の懲役禁錮か、50万円以下の罰金の場合。

たとえば、強姦罪は3年以上の懲役ですから、よほど情状が良くなければ執行猶予は付されません。

罰金刑にも執行猶予が付けられるのは、あまり知られていませんが、実際にもほとんど例がありません。

普通は、執行猶予期間は、処断刑に応じて定められます。

執行猶予期間は、法には1年以上5年以下とありますが、通常は、3、4、5年が選択されます。

たとえば、執行猶予を付けられるぎりぎりの懲役3年なら普通は最も長い5年です。

懲役10月とか、懲役1年6月くらいなら3年です。そうすると、今回は異例の執行猶予期間となります。

・2つには、情状がよい場合。

日常用語でも情状酌量と言ったりします。

刑事裁判で情状というと、大きく、犯情と一般情状に分かれます。

犯情というのは、犯罪についての事情をいいます。

たとえば今回の大麻取締法違反の場合、違法薬物を使用した動機、違法薬物の使用量、違法薬物への親和性・・・

一般情状というのは、その被告人に関する事情をいいます。

たとえば押尾メンバーでいえば、反省の情、前科前歴の有無、正業の有無・・・

これらがよいとされれば、執行猶予が選択されます。

・もう1つ、上記の執行猶予とは別に再度の執行猶予というものがあります。

これは、執行猶予中に、さらに1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けた場合に、情状に特に酌量すべきものがある場合に認められます。

執行猶予が取り消される条件

猶予中に、更に禁固刑以上を受けて、それについて執行猶予がない場合などは必ず取り消されます。

罰金刑を受けた場合や、保護観察中に遵守事項を遵守しなかった場合は、取り消される場合があります。

たまに刑事裁判を傍聴しに行くと、この執行猶予の取消しの裁判を見ることが出来ます。

保護観察

さらに、執行猶予には、保護観察がついてくることがあります。

保護観察中は、保護司などに定期的に近況を報告したり、住居が制限されたりします。

保護観察の条件として、暴力団関係者から手を切る、とか、家族と同居する、とかの制限が付く場合があり、

これを破ったり、保護司をシカトしたりすると、執行猶予ごと取り消される可能性があります。

今回の判決について「実刑ギリギリ」とする報道がありましたが、ミスリーディングです。

制限が多く、取り消される可能性も高くなる保護観察付きの執行猶予こそが、本当に実刑ギリギリの場合だからです。

  • 先生、疑問があります。 甘いと判断するのは、法曹ですか?国民ですか? 社会的影響も含めて考えると先生は甘いとはいえないとおっしゃいましたが それも含めた上で国民が甘いと...

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