はてなキーワード: 強姦罪とは
だから言ってることは間違いではないんだけど、民事で訴えられたら、認定されるよ
うん。確かに間違いだけど、性犯罪被害者&ロリコン反対の人でも未成年同士は問題ないという人がいるし、
某フェミクラスターの人がそういう発言をしているのを目撃したことがある
アメリカの某州でも成人と未成年のセックスはNGだけど、未成年同士ならOKという州もある
俺だけじゃなくて、ほとんどの人は未成年同士は対等だから問題ないと思っている人が大半だと思うよ
あと、13歳未満の人とセックスすると強姦罪で捕まるという話だけど、警察はそんなの相手にしないよ
ソースはくぐればわかる
実は現在の日本国において、盗撮する行為そのものを規制する国の法律は軽犯罪法しかない。
しかも軽犯罪法は罰則自体が軽い上、『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中でスカートの中を盗撮とかは取り締まれない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
盗撮するとどんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。
だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。
(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html
>第五条
>何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
>第八条
>次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。
ところが一部の県の迷惑防止条例には、重大な欠陥がある。たとえば岡山県。
>第二条
>2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法にしかならない。
昔制定してから改正していないのか、「婦女に対し」と書いており、男を盗撮することを想定していない県が岡山県の他にもいくつかあったりする。
ゲイの方、もしくは男の裸に興奮する女性の方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
ブクマやツイートで強姦罪に言及されているが、(犯人を問わず)男をレイプした場合や、女が女を犯した場合は強制わいせつ罪になり、懲役6ヶ月以上10年以内になる。
タレントの「桜塚やっくん」こと斎藤恭央が準強姦で書類送検された件。
桜塚やっくん、ブログで親告罪である準強姦罪について巧妙な弁明「犯罪は一切犯していない。逮捕される事や起訴されることもない」http://toki.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1300991500/
既に示談がすんでおり、準強姦が親告罪なことから、仮に準強姦罪の事実があろうとも、準強姦罪で有罪にすることができないため、巧妙な弁明などと言われたと思われる。
念のため、準強姦罪とは「女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した」場合のこと、
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことである。
検察官はいわゆる起訴便宜主義のもと、犯罪の立証の難易等を考慮した上で訴訟を提起することができ、一罪の一部起訴も可能である。
また、一般的に言ってちんこを他人に押しつけたり挿入する行為は暴行罪の構成要件を満たすと考えて良いように思える。
実際、わいせつや強姦の故意が認められない場合、ちんこを押しつけられた事案は暴行罪として起訴するだろう。
そうすると、仮に準強姦の事実があるならば、準強姦罪が親告罪ゆえに起訴できないにしても、非親告罪である暴行罪で起訴することができるのではないか。
これについて、学説も実務も謙仰的である。
もし暴行罪での起訴が許されるならば、準強姦罪を親告罪にした意味がなく、暴行罪での審理の過程で強姦の詳細が公になれば被害者にとっても不利益なためである。
しかし、法律上明確に禁止する規定があるわけではない。(判例はない(たしか…))
酔った女性を殴ったら後に示談しようが違法になり得るのに、レイプなら後に示談すれば必ず合法って常識的に考えておかしいという考えもある所だろう。
面白いことに、通常とは立証の関係が逆転すると思われる。
通常は当然のことながら、検察官が強姦の事実を主張し、被告人・弁護人側がそれを否定するという関係である。
しかし、強姦罪の一部起訴は上記のような問題があると学説上考えられているから、
弁護人が強姦の事実を主張し違法な一部起訴だとして公訴棄却を求め、検察がこれを否定するという関係になると思われるのである。
本件で言うと桜塚やっくん側が「準強姦だったから暴行は合法!」と主張する感じになるわけである。
え、膣内射精前提? セックスは孕ませるためにすること? どこのキモヲタ脳だそれは。穴に入れることと精液をどこに迸らせるかは全くの別問題じゃ。現行法だとおとこにょこを対象とした強姦罪は成立しづらいけどな!
強姦罪の要件的には確かにそうなんだが、「小学生とオッサンが愛し合いたい」のを阻む理由がそれかい?
強姦罪じゃないけど
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。
これが何のためにあるのか(性別は問わないんだと!)もっとイミフになるだろ。
「12歳以下は何人(男も)たりともセクース禁止」はただの国是だろうて。
話題の都条例なんだが漫画のせいで近親相姦ってどのくらいあるんだろう?というかそもそも漫画のせいで近親相姦なんて実例あるんだろうか?そもそも近親相姦って悪いことなの?
アメリカなんかだと近親相姦って多くが父親による娘のレイプでしかも保守的な家父長制をとる家庭で起こってるんだよね。日本だとこのあたりの事情は違ったりするのだろうか。まあ条例で近親相姦を禁止対象にする仮定でそのような考察はされていないのだろうなという何か確信めいたものはあるw
レイプでない場合、例えば成人の兄妹や姉弟の和姦での近親相姦って結構国によって扱いが違う。禁止している国もあるし、逆にお互い成人ならOKと例外を明示している国もある。日本は中間くらいで入籍が出来ないだけでヤっても罰則は無いしそれどころか子供が出来たら認知して正式に2人の子とすることも可能になっている。もちろん成人で和姦というのが大前提でそうでないなら近親もクソもなく強姦罪なのは言うまでもない。
人間には近親相姦を避けようとする本能があるという説があって、幼い頃に見慣れた顔とか匂いとかを性的欲求の対象にしないような働きがあるとかなんとか。これはリアル妹がいる俺にとってはなるほどと思う。リアル妹がいれば妹萌えは無いなんて言ったりするけどそんな感じだ。この本能は遺伝子プールの多様性を保つことに繋がるので動物の持つ本能としても合理的と言える。遺伝的多様性のない集団は10万年スパンで見るとほぼ確実に滅ぶと言って良い。
ただ人間は本能が極めて退化した動物なのでそのような欲求を覚える人が全くいないかというとそんなこともないと思う。またある種の社会性動物は短期的にはある程度の遺伝的均質性を保とうとするものもあり、人間でもある種の社会では近親婚が推奨されることもある。近代日本社会では多分多くはないのだろうけれど、双方が近親相姦を忌諱する本能が強くないタイプの人だった場合、和姦での近親相姦は当然に成立しうる。
近親相姦の問題は大別して二つある。一つは遺伝的問題で、もう一つは宗教的問題。
遺伝的問題は致死性遺伝子が劣性ホモになる危険が高くなるというもので、もちろん理論上ある程度高くなるはずではあるのだけど、それが疫学的に有意なほど高くなるかというと結構諸説ある。とりあえず、数世代に渡って近親交配を繰り返し続けない限りは激烈にリスクが高まるというほどではない、とは言える。最大限で見積もっても「これで問題とするなら血友病患者は断種しろ!」みたいなレベルなのだけどね。一方で10世代とか近親婚したら間違いなくリスクは上がる。もし近親婚を完全解禁した場合、近親相姦を本能的に忌諱する人がどのくらいいるかによって状況は変わるのだけれど、このあたりどうなのだろうね。俺は忌諱する側の人間なわけだがそういう人間が圧倒的多数派なら、実は近親婚まで解禁しても遺伝子プールの多様性が失われるほどには近親交配は多発しないので、妙な話だが遺伝的側面だけを考えるなら近親相姦を行う人が少なければ少ないほどむしろ解禁しても構わないことになる。逆に俺が思っているよりも近親相姦需要が著しく高い場合、解禁したら200年後の日本は近親婚だらけで遺伝子プールが袋小路になってましたというようなことになる可能性があるので解禁するのはまずい。需要とリスクが反比例するというのは面白いね。
宗教的問題についてはどうしようもないので…うんどうしようもないな。死ねばいいのに。
というわけで、近親相姦について考察してみたのだけどお前らどう思いますか。俺の意見を言うと、表現を禁ずる必要は無いと思う。まあ源氏物語読んでママとヤりたくなった奴とかいねーだろ。犯罪的な近親相姦をどうするかという観点で見ると、父親による娘のレイプをどうやって防ぐかということになるのだけど、多分漫画を規制しても全く意味はない。
だーかーらー
うん
わかってるけどどっちでもいいから。
その例え話が丸ごとずれてるって言われてるほうを理解して欲しい。
で、なんで「レイプものAV」は規制対象外で「レイプものアニメ」は規制対象なの?
説明できないんでしょ?
元増田の質問はその一点なんだけど。
条文なんかちょっと注意して書けばいいだけだよね?
だーかーらー
含めたら条例が成立出来ないの。だからわざわざ条例案に「実写は除く」と書いてあるの。その理由は「二重刑罰の禁止」と言う規定があるから。
「実写を除く」と言う文言を入れずにただ「刑罰法規に触れる性交描写」を禁止、としてしまうと
「レイプ系AV」だけではなく「(既に規制されている)ガチレイプ動画」も含まれてしまい「二重刑罰の禁止」に引っかかるので、条例成立が不可になるの。
元増田の言うような「裏で色々動いている何か」があるから「実写は除く」と書いてある訳じゃないの。OK?
だからそんな当たり前のことをゴチャゴチャ書かなくても
最初からアニメに強姦罪なんか適用される筈がないのはみんなわかってるって。
他の人にも同じようなツッコミを受けてるのになんで無意味な例え話を繰り返すの?
頭大丈夫?
元増田の話は
扱いの違いについて、って話だよね?
そこにあなたは突然
「これは強姦罪でフォローされているから新条例に含める必要がないだけだ!」
という珍妙極まりないお話を始めた。
実際に強姦する人の話なんかされてない。
読んでるよ。
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「実写のレイプフィクションは問題ないから取り締まるわけない」
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って話だよね…?」
までなんだけど。