はてなキーワード: 軽犯罪法とは
天災ではなく核戦争とかになったら、どうすれば良いのでしょうね。今から北斗神拳とか習わせた方が良いのでしょうか・・
特定の場所で起居した場合、それぞれ道路なら、道路法、河川敷なら、河川法、公園なら、都市公園法に触れます。
かといってじゃあ定住しなければよいのかと延々とふらふらし続けたらそれはそれで軽犯罪法第1条4に違反する。
別に強盗(という生き方)とかなら法的にどう足掻いても違法としても仕方がないし普通だと思いますが、そういうのとは違ってホームレスは真の意味で不可抗力で誰もがなり得るものですよね。失業して住む場所を確保するお金もなくなるというのは悪いことをしていなくても、よほど親が代々政治家とか特権階級的な立場にでもないならだれの身にも起こり得ることでしょう。
ようするに完全に大衆の気持ちや実態が理解できないような人が作ってきた法体系に思えます。そういう法律にしても自分が違法状態になる可能性はないからっていう自己中的な態度で法律を通したのでしょう。
おかしいですよね?なんとかホームレスだけどもそこに居る限りは違法とされないような特別な場所を設けるとかしなければ、法治国家のくせに人権は踏みにじってるという片手落ちになっていて筋が通らないと思うのですが。
なんでこうまでして徹底的にホームレスに対してどこで暮らすことすらも許さない(=存在すること自体を許さない)ような法律にしたのですか?
殺人とか強盗とか、人を危険な目に合わせる行為は当然法で規制すべきです。
でもホームレスが仕方なく、しかも公有地で寝泊まりする程度なら、本来大目に見れる程度の迷惑度でしょう。
そのぐらいの迷惑お互い様として我慢することすらしないような不寛容な法体系ってどうなんですか?
はっきりいってそれならセクハラのほうがよっぽど個人の我慢に任せず(刑)法が手を差し伸べていい事柄だと思うのですが、そっちのほうがよっぽど野放しって…。ホームレスを弾圧するよりすることがあるでしょ!って思う。
白黒ついてない問題だからどっちを支持するかは自由だとしても新潮社&女性側を許さないというのはどうなのよ
逆に言えば伊東容疑者を守っているクラブチームを許すなという話になると思うんだけど新潮が悪いわけでもクラブチームが悪いわけでもないだろまだ白黒つかないんだから
そこに良いも悪いもない
脱線するが伊東側が清廉潔白なら自分の言葉で釈明すれば良いのにしないのは後ろめたいからでしょう
奥さんいるのにホテルで女性と過ごしたことに何も説明はないのだろうか
そうした説明をすっ飛ばしてやることが虚偽告訴と民事訴訟というのは理解できない
新潮社は裁判という土俵に上がっているから手札は全部公表しないですよ
いくら伊東側の主張する女性側が信用できないと民意に訴えても土俵は裁判だから新潮社は静観しかしないよ
脱線終わり
伊東側擁護者のポジティブバイアスとして伊東は怪我をしていたというのも翌日元気にテレビ収録していたから無実のアリバイとして弱い
女性の住所が虚偽であったというのは情報の目的としては伊東側のが女性を貶める目的で言っている可能性が高い
性犯罪の被害者側の住所は秘匿されることがあるのでそれを伊東側弁護士が知っていたうえで間違っていたと喧伝するのは悪質性が高い
伊東選手のファンだからといって性被害者を侮辱するようなことを簡単に言って良いわけではない
性被害者は自分はひどいことなんかされていないって思い込む傾向があり、自分が悪いと思ったりして被害の申告に時間がかかる
虚偽申告罪は軽犯罪法で嘘の通報をしただとかの話だがこの問題は準強制性行罪で容疑者(被害届受理済)となっている人物だから虚偽申告罪にあたる可能性は低いと思うんだが
触っただけ で暴行罪になるんですか??
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1430716084
触っただけで2年以下というのは
均等性が欠けます
な、司法するだけのことにこんなこねくった論理を弄ばなければならない法律なんて作っちゃう日本っておかしいだろ?
というか暴行罪って一つの法律で裁こうとするからだめなんだと思うわ。
軽犯罪法のやり方みたいな具体例を列挙する形のブラックリスト方式取って、刃物を振り回す行為とか駅や崖や階段のような危険な場所で突き飛ばす行為とか具体的に書けばいいじゃん。
埼玉県営プールでの水着撮影会のガイドラインが発表されて、過激なポーズや水着が禁止されたことに検閲だとか言って噴き上がってる表自をTwitterとかはてなでも見かけるんだけど、正直馬鹿なのかなと思う。
まず県としては水着撮影会の運営を認めるためにはなんらかの基準を設定せざるを得ないし、実例を交えてガイドラインを定めたことについてはありがちなどうとでも取れる曖昧な基準から一歩踏み込んでいて、利用側からはわかりやすい。こう言ったものがでてくるのは従来から基準を示せと主張してきた表自側の要求にも合っている。また基準自体も、容易にズレて中身が見える恐れのある水着や意図的にズラして中身が見える可能性のあるポーズを禁止しており、水着の中身を見せるのはそもそも公然わいせつにあたる可能性があるため妥当と思える。月島さくらとかいうAV女優が実際にはニプレスや前張りをしているので公然わいせつにはあたらないとか息巻いているが、それらが徹底されているかどうかは施設管理側からは確認が難しく、また公然わいせつには当たらなくともニプレスや前張りを見せびらかすのは軽犯罪法1条20号に抵触する可能性が高い。
つまり今回のガイドラインの趣旨は未成年の起用も含めて法に触れるリスクのある撮影会はするなと言うことであり、この基準よりも緩めた場合は施設側の管理責任が問われる、実質的なお目こぼしの意味が強い。それにも関わらず表現の自由という馬鹿の一つ覚えで批判を繰り返す表自界隈は馬鹿としか言い様がない。自分は撮影会の中止については同情的だったが、従来の撮影会がこの程度の統制も効いていない、法令違反の可能性がある状態で撮影会をしていたのであれば中止もやむを得なかったのではないかと思う。