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2024-05-16

ホームレス死ねってことですか?

特定場所で起居した場合、それぞれ道路なら、道路法、河川敷なら、河川法公園なら、都市公園法に触れます

かといってじゃあ定住しなければよいのかと延々とふらふらし続けたらそれはそれで軽犯罪法第1条4に違反する。

これじゃダブスタ存在のもの否定してるじゃないですか?

別に強盗(という生き方)とかなら法的にどう足掻いても違法としても仕方がないし普通だと思いますが、そういうのとは違ってホームレスは真の意味不可抗力で誰もがなり得るものですよね。失業して住む場所を確保するお金もなくなるというのは悪いことをしていなくても、よほど親が代々政治家とか特権階級的な立場にでもないならだれの身にも起こり得ることでしょう。

ようするに完全に大衆気持ち実態理解できないような人が作ってきた法体系に思えます。そういう法律にしても自分違法状態になる可能性はないからっていう自己中的な態度で法律を通したのでしょう。

おかしいですよね?なんとかホームレスだけどもそこに居る限りは違法とされないような特別場所を設けるとかしなければ、法治国家のくせに人権は踏みにじってるという片手落ちになっていて筋が通らないと思うのですが。

なんでこうまでして徹底的にホームレスに対してどこで暮らすことすらも許さない(=存在すること自体を許さない)ような法律にしたのですか?

殺人とか強盗とか、人を危険な目に合わせる行為は当然法で規制すべきです。

でもホームレスが仕方なく、しか公有地で寝泊まりする程度なら、本来大目に見れる程度の迷惑度でしょう。

そのぐらいの迷惑お互い様として我慢することすらしないような不寛容法体系ってどうなんですか?

はっきりいってそれならセクハラのほうがよっぽど個人我慢に任せず(刑)法が手を差し伸べていい事柄だと思うのですが、そっちのほうがよっぽど野放しって…。ホームレス弾圧するよりすることがあるでしょ!って思う。

2019-06-29

anond:20190629155728

憲法とはひと言も書いてないんだが?河川法第9条かもしれないじゃん。

 
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