はてなキーワード: 公共用水域とは
そういや有機水銀ってどうやって処理してるんだろ?って思って調べてみたら
環境基本法第十六条第一項に基づく「環境省告示第59号」に示された基準
アルキル水銀:検出されないこと
ってあるから、一瞬排出は不可、厳密に処理しなきゃいけないんだな、って思ったけど
いや100%完全に処理なんてありえるか?と思ってもうちょっと見てみたら
例えばアルキル水銀の場合、公定法として“昭和46年12月環境庁告示59号付表2”及び“昭和49年9月環境庁告示64号付表3”が定められていますが、その定量限界は“0.0005mg/L”と示されています。.
(中略)
しかしある排水サンプルのアルキル水銀濃度が0.0001mg/Lであったとしても、公定法に従うと0.0005mg/L未満であり“検出されない(不検出)”となります。
そうしてるかは知らないけど、つまりアルキル水銀もできる限り処理して、処理しきれなかった部分は0.0005mg/L未満になるように薄めれば公共用水域に放出していいってことなんかな。
化学に詳しい人教えて。