「狙い撃ちLoRAはアウト」の説明の中で、創作的表現が合致してたらアウトみたいに書いてあった。
例えば、妖怪ウォッチのジバニャンを真似て人形作るのはアウト。「可愛らしい猫型の妖怪」の人形を作るのはセーフ。
じゃあ、Aさんが二次創作ばっか描いてて、Aさんの絵から作ったLoRAを使って、それで二次創作描いたら?これはセーフだよね(公式の著作物だし)。
次に、Bさんがオリキャラばっか描いてて、LoRA使って、二次創作描く場合。これもセーフだよね。
次に、Cさんがオリキャラ(仮に短髪桃髪のゆるふわ天使だとする)ばっか描いてて、LoRA使って、Cさんが描いてるオリキャラに似た雰囲気のキャラ(長髪青髪のゆるふわ天使)描いたら?これもセーフだよね。
あのさ、、創作的表現って意味、分かってる?言ってみ
これ https://ykomon.com/240/240001
「言ってみ?」っていうから参考にしたサイト貼ったのに、どうして何も言わないんですか?
Aさんが描いた創作物="Aさんの画風"+"公式のキャラデザ" このときAさんは”公式のキャラデザ”の著作権を侵害しています Zさんが"Aさんの画風"+"公式のキャラデザ"の2次創作した場合 "A...
先生質問です🙋 Bさんの件に関して。 鳥山明先生の絵柄でオリキャラ描いてる絵師は著作権侵害でいいんですよね?では、AI絵師だけ訴えられるのは不公平です。 Cさんの件に関して。つ...
Bさんの件 画風に著作権はありません そのオリキャラのデザインが他人の著作権を侵害していないなら 鳥山明先生の絵柄でオリキャラ描いてる絵師は著作権侵害ではない Cさんの件 キ...
文化庁の基準に対しての疑問なら文化庁に問い合わせるしかないのでは?