2024-03-11

享受目的利益享受目的意味しない

著作権法第30条の4の享受目的とは

著作物表現された思想又は感情享受 と明文化されており、

著作物により得られる利益享受 を意味しない。

なお、思想又は感情享受とは

著作物等の視聴等を通じて、視聴者等の知的又は精神欲求を満たす

という効用を得ることに向けられた行為であるか否かという観点から判断される」

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf  (p7)




https://b.hatena.ne.jp/entry/s/ascii.jp/elem/000/004/188/4188529/

この程度のことも勘違いしてるやつが議論してる気になってるのアホらし

享受目的の開発学習って何だよ

思想又は感情享受目的学習段階なんてありえないだろ

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