2024-01-22

anond:20240120150148

結社の自由にもとづいて自発的意思政党に加入した者はだれであれ、出版言論の自由をふくむ自らの基本的人権をその政党目的実現にむけて行使すべきである

(「変節者のあわれな末路」(志位委員長論文)より)

とあるように、共産党員にとって基本的人権は党の目的のために使うのが当然だ。

また、党大会における発言言論行為であることは論を待たない。

前提1が委員長の主張でしかないの草

「うちのローカルルールではパワハラじゃないから」でしかないだろそれ。

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