公衆送信権(送信可能化権を含む)を侵害する行為には5年以下の懲役または500万円以下の罰金という罰則があります(著作権法119条1号)。
民事かどうかまでは知らんが少なくとも調べればすぐ懲役とか出るので刑事の範囲であることは分かる。
特別刑法(とくべつけいほう)とは、犯罪およびそれに対する刑罰を規定する法律であって、刑法(刑法典)以外のものをいう。本来は犯罪・刑罰を主眼として規定する法律以外であっても、その罰則規定として刑事罰が規定されている場合には、その部分を特別刑法に含めて理解することがある。
特別刑法(とくべつけいほう)とは、犯罪およびそれに対する刑罰を規定する法律であって、刑法(刑法典)以外のものをいう。
本来は犯罪・刑罰を主眼として規定する法律以外であっても、その罰則規定として刑事罰が規定されている場合には、その部分を特別刑法に含めて理解することがある。
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