少年法のおかげで、日本の触法少年=犯罪者は無罪放免となり、社会に野放しにされた
はいダウト。
実際は全く逆で、少年法(や旧感化法)が無いと触法少年に対処できない。
一定年齢未満に刑事責任能力を無しとするのは明治の刑法制定以来の日本の刑法、さらに言えばローマ法依頼の伝統であって、刑事未成年が犯罪構成要件に該当する行為を行っても犯罪は成立しない。刑法には触れるが犯罪は成立しない、それが触法少年だ。
触法少年には犯罪は成立しないのだから、刑法しかない状態では触法少年=無罪放免=野放しだ。
増田が言ってる無罪放免だの野放しだのというのは、少年法が無い状態のことを言うのであって、少年法はそれを防ぐための制度だよ。
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