今のLGBT差別禁止法案がもし成立したとしても、公衆の面前で身体が女性の人が上半身裸になってたらちゃんと刑法174条の公然わいせつ罪になるんだよな?
公然わいせつは「周りの人に性的羞恥心を覚えさせ」で本人ではなく周りの人が基準になるからこれは差別には当たらないよな?
差別になるならLGBTでない女性が上半身裸の場合に公然わいせつとなるのは逆に差別になるし
って書いてて気づいたけど、これそのまま更衣室とトイレは身体で分けるべきなのは差別ではないって話と直結するのか
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