詐欺罪はあるが適用は難しい。なぜなら、詐欺罪には、
(1)欺罔(ぎもう)行為|錯誤を引き起こさせる行為
(2)相手方の錯誤|錯誤に陥る行為
(3)財物の処分行為
(4)財物・利益の移転
(5)財産的損害
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3229/
が成り立ってる必要があるからだ。特に(1)について、「騙そうという人間が騙そうという意志があった」という証明が必要。だけど内心の証明の話だから騙す意志がなかったと強弁すれば覆される。
だから、統一教会みたいな連中が跋扈する。
一方で消費者契約法は「この行為をすれば契約解除をしなくてなならない」としている。内心の証明は不要。
消費者契約法の禁止行為について刑事罰まで視野に入れないとならないとならないというのはそうだろう。一方で、詐欺罪はあるが詐欺罪の限界もあるがゆえに統一教会が野放しにされたという面もあると思う。
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