現状の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」にこういう記述がある。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a7aa7ef2bf135fb6236887e5ebec5e7f45062b45?page=2
知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地や建物などを所有者らの同意を得て使用することができる。所有者らが正当な理由がなく同意をしないときや所有者の所在が不明な場合は、同意を得ないで土地などを使用することができる。その土地や建物などに立ち入り検査を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合は30万円以下の罰金に処する。
これって、例えば「休業要請に従わないなら強制的に医療施設化するけど?」と圧力をかけて、事実上の「罰則有の休業指示」をすることはできないのだろうか。