2020-11-10

anond:20201110011246

それは確かにあるかも〜。

でも現時点でもそういう被害者のことも守れてないし、詳しくないけど明示的って言うのは「疑う余地もない」って意味から文脈とかも考慮するんじゃないかな〜。

2人は交際していなかった、とか、被害側は泥酔していた、とか。脅されていたからこの時の同意無効とか。

ひとまずの解決策として、男も女も信頼関係がある人としか行為をしないことを提案したいんだけど、それでもやっぱり不安なん?

少子化ー!って言ってる人いるけど、そもそもこれで立件するような2人は子どもをつくらないと思う……

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん