2020-08-26

anond:20200826010419

昼頃にゴキブリ問題ってなかったっけ?

質問: 公共の場ゴキブリ写真広告として出した場合不快だという理由撤去を求めてよいか

主な意見

ゴキブリを嫌う理由不快感でしかないが、苦情を言うのは自由

企業組織広告であれば、苦情が一定数あれば営利ブランディング考えて「自主的」に取り下げるだろう

裁判所判断としては、ある程度人数がいれば社会慣習上不快な人がいるという理由がとおりそう。

記事への反応 -
  • 気持ち悪いと思う自由もそれを表明する自由もあるよ。それが内心の自由、表現の自由ってもの。 でも、逆に言えばそれ以上を望んだらアホだなと思われるってだけの話。

    • 見ない権利というものがあってだな。 「公共の場でゴキブリの写真は不快だから見たくない」が通るなら、「公共の場で不快な表現は見たくない」が通る。 あとは数の問題。

      • 見ない権利って目をつぶる権利で、相手に見たくないものを引っ込めさせる権利じゃないだろ 横

        • いや、公共性の高いところには掲示しないことを求める権利だよ。 「目をつぶる権利」っていうならどんなイラストや写真も許されちゃうじゃん。

          • 見ない権利は公共の福祉の内にある権利なので、具体的に他者の権利を侵害する表現でない限りいくら不快であろうとも不快であるというだけでは要求できる法的根拠はないよ。

            • 昼頃にゴキブリ問題ってなかったっけ? 質問: 公共の場でゴキブリの写真を広告として出した場合、不快だという理由で撤去を求めてよいか。 主な意見 ゴキブリを嫌う理由は不快感...

            • いや、表現の自由によって公共の福祉=他の人の権利を侵害しちゃいけない。 あとは程度問題だが、表現の自由は前提として無制限じゃないよ。

              • でもキモくて金のないおっさんをステレオタイプな性犯罪者として描写し続ける差別的な慣習はキモくて金のないおっさんが公共の福祉の対象外だから問題ないんですよねわかります

              • 無制限になんてどこにも書いてないだろうが。 そいういうことを言い始めるクソがいると思ったから 「他者の権利を具体的に侵害しない限り」 「不快というだけでは」 ということをわ...

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