2020-05-10

日本の法定愛護動物

4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物哺乳類鳥類又は爬虫類に属するもの

 

何でこの定義になってるのかよくわからない。

人が占有してるペットなら両生類魚類無脊椎動物対象にしなよ。

というか「占有されていなくても特別に十二種だけ愛護対象します(要約)」の一項いらなくね?

野良イヌ野良ネコ野良ハト駆除してもいいでしょ。

野生動物保護に関しては鳥獣保護法があるんだからさ。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん