4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
何でこの定義になってるのかよくわからない。
人が占有してるペットなら両生類も魚類も無脊椎動物も対象にしなよ。
というか「占有されていなくても特別に十二種だけ愛護対象にします(要約)」の一項いらなくね?
野良イヌ・野良ネコ・野良ハトは駆除してもいいでしょ。
野生動物保護に関しては鳥獣保護法があるんだからさ。
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