被害者が泣いて妊娠中絶を要求した場合、加害者は応じる義務はあるのかな?
それとこれとは話が別ということで、そのまま出産に至っても構わないのかな?
産んでもいいなら民法と刑法のバグみたいで興味深い。
出産した場合も被害者が認知を拒否すれば、被害者と加害者が父母として一緒に戸籍に登録されたり、被害者に扶養義務が発生したりすることはないよね?
刑事裁判が進む中では誰が父親か明らかなのに、戸籍上は父親不明になるとしたら、もどかしくて凄い。
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