http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide2.pdf
"新型コロナウイルス感染症は指定感染症に指定されています。それに伴い、中東呼吸器症候群(MERS)や重症急性呼吸器症候群(SARS)と同じ2類感染症と同等の措置が取られます。
具体的には患者を診断した医師は直ちに報告義務があり、都道府県知事は患者に入院を勧告し、全国約400の指定医療機関への入院措置が行われます。
患者には一定期間、就業制限の指示を出すことができます。なお、入院中の治療費は公費負担となります。
なお、緊急その他やむを得ない場合につき、感染症指定医療機関における感染症病床以外に入院させること、又は感染症指定医療機関以外の医療機関に入院させることが可能となっています。"
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02.html