2018-09-01

anond:20180901052606

整体カイロプラクティックなどの医業類似行為

本来法律で禁じられているが、最高裁判決禁止処罰すべき医業類似行為は「人の健康に害を及ぼすおそれ」のある行為、と限定したため、人の健康に害を及ぼすおそれがない、という建前のもとに営業している。

しかしそれらの無資格業務による健康被害は多数報告され、消費者庁報告書を出すほどである

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf

リラクゼーションと称している無免許マッサージも同様。

詳しくは先週の週刊文春でも読んで頂戴。

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