整体、カイロプラクティックなどの医業類似行為
本来は法律で禁じられているが、最高裁の判決で禁止処罰すべき医業類似行為は「人の健康に害を及ぼすおそれ」のある行為、と限定したため、人の健康に害を及ぼすおそれがない、という建前のもとに営業している。
しかしそれらの無資格業務による健康被害は多数報告され、消費者庁が報告書を出すほどである。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf
リラクゼーションと称している無免許マッサージも同様。
詳しくは先週の週刊文春でも読んで頂戴。
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