ref: https://mitanorifusa.com/news/329
労基署では、一日9時間×4日=週36時間労働ということであれば変形労働時間制をとっているということだろうけれども、たとえその形でも一日9時間を超えた場合と週4日を超えて働いた分は残業代が発生する
ref: http://kakuishishunsuke.hatenablog.com/entry/2018/01/17/110312
なので、変形労働制であったことは双方知っている上での今回の訴えだった訳です。
法的に週40なのか週36なのかは私は知りませんが、少なくとも36は越えていたからカクイシ先生が訴えました。
明かされていないのは2点です。
なお付け足しますが、三田先生が答えなければならない部分のみ答え、その他のことについて触れていないのは、対応としてとても上手だなと思います。