数学はそれぞれの分野において真面目な研究により結論を発見し、様々な技術を用いてその結論を支持する精神作業である。しかし、民事訴訟法や、各種行政法の解釈適用
にあたって、そこで具体的にどのような立法技術や解釈技術が実施されるかは明らかではない。にんかい辰哉が平成2年から延々と用いてきた刑法の規定に、刑法21条
(未決勾留日数の本刑算入)、 刑訴法396条(控訴の棄却)、 刑訴法181条1項但書(訴訟費用の不負担)、刑法54条1項本文、10条(科刑上一罪の処理)
刑法47条、45条、10条(併合罪の処理)がある。これらは、文章をそのまま適用したものではなく、すぐれて技術的な話をしているもののようであるが、これらのことについて、