2014-11-06

http://anond.hatelabo.jp/20141106095500

肉体的なダメージに関しては、暴行罪など他の罪として捌けるんだから

そりゃ傷害罪。ひょっとして暴行罪傷害罪の違い分かってない?

例えば瓶を突っ込んだなどでもし起こった場合暴行罪として裁ける。

そもそも瓶を突っ込んだだけでは強姦罪にはならない。強姦罪の成立要件も分かってないのかな。

という茶々は置いといて、強姦罪は元々明治時代に「男の所有物である女の性を侵す犯罪」として設定されたもの

女のダメージなんてどうでもいいのよ。被害者は女ではなく、その女を所有している男だから。そういう法律から

女にダメージを与える事そのものを罪に問いたいなら、根本的に法律概念を変えるしかないけど

それすら未だに行われていない中世ジャップランド(あ、使っちゃったー)がこの国だから

その法律概念に疑問を抱いていない、レイプ被害者は女の所有者であるである、と考えている男が多い限り変わらないわな。

増田が書いてる「性的虐待の大多数が配偶者や親が加害者であるという事実スルー」ってのも、

男の配偶者まり夫や男の親つまり父親は妻や娘の所有者だから、なわけで。

光市母子殺害事件なんてのも典型例だった。あの事件被害者とされたのは、殺された女性(と子供)ではなく殺された女性の所有者=夫だった。どう見ても。

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