2013-07-02

http://anond.hatelabo.jp/20130702144731

・身体障害→社会全体でサポートすべき

肯定

虚弱体質→かわいそうだけど頑張って

体質改善情報提供 → 社会の義務

提供された情報に基づく、生活習慣改善等々 → 本人

 

理由 教育国家の義務であり、健康に基づく情報は最低限の知識であり人権として得られるべき情報

 

知的障害サポートすべきだけど関わりたくはない

頭が悪い→バカ

教育の義務 → 社会の義務

就学のチャンスを与えるだけでなく、義務教育の内容を理解し会得するまでが社会の義務

提供された情報に基づく就学  → 本人

・過労や虐待精神病になった→社会被害者

精神病ではないが、気持ちや意志が弱くて何もできない→バカ

教育の義務 → 社会の義務

強い意志を持つための、学習もやはり同様に社会の義務

提供された情報に基づく訓練  → 本人

・引きこもった末に精神病→生きる価値なし

そもそも引きこもりになった理由に依存する。

おおよそ、家庭環境に問題が有るとすれば、やはり、社会適応するための学習ができていないということであり

学習できていないのであれば、学習するチャンスを与えるのは、社会の義務。

提供された情報に基づく訓練  → 本人

 

義務教育がなぜか、5教科を代表とする小中学校教育に限定されているが、教育を受ける権利・与える国家としての義務は憲法上はそれに限定されれない。生きていくのに必要な知識および、健康文化的な生活費につ様なすべての知識を当てる義務は国家にあり(国民にはその権利がある)、その義務に対して青年であるか?未成年であるか?は関連しない。義務教育教育の義務の1部であり全部ではない。

日本国憲法第26条

1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

教育の義務を果たすべく、9年間の義務教育期間が定められているが、それで不十分な教育だと判断されるばあい第1項に違反する

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