生成AIユーザーだけど、絵柄を似せて作ったところで、じゃあ、「あなたの絵が好きで絵を練習していたので、あなたの絵そっくりの絵になりました」なんて例があったら著作権侵害にな...
極論、Aさんのイラストから目切り抜いて、手足切り抜いて、それを丸に貼り付けてカービィ完成!ってしても、(カービィの著作権は侵害してるが)Aさんの著作権は侵害してないだろ...
Aさんのイラストから1ピクセルを4個切り抜いてそれらを並べて4色でカービィを描いた場合は?
1ピクセルなら著作権法で保護される「表現」を複製したとは言えないからセーフ。 著作権法上保護される表現の最小単位がどの程度かというのは機械的な判定が困難な問題だけど、俳句...
それでこの話、AI絵の話題に戻って来れそうな見込みあるんすかね……?
たぶん戻れないけど、そもそも基本を抑えずに先端分野を議論しようというのがおこがましいわけで。
そのカービィからAさんのイラストの本質的特徴を享受できない場合は、Aさんの著作権を侵害していることにはならねえよ。 そして、議題からすると感じ取れないと解釈すべきだろう。
それくらいなら優秀な弁護士を雇えば裁判官を言いくるめられそう