B:印章を他人に預ける場合、目的を限定しないで預けることは通常はありませんから、印章を他人に預けていたという主張がされた場合には、①預託の事実の有無、②預託の趣旨(目的)などがポイントになると思います。改訂 事例で考える民事事実認定(PDF:8.15MB) p.20
B:印章を他人に預ける場合、目的を限定しないで預けることは通常はありませんか
ら、印章を他人に預けていたという主張がされた場合には、①預託の事実の有無、
②預託の趣旨(目的)などがポイントになると思います。
改訂 事例で考える民事事実認定(PDF:8.15MB) p.20
これ本当か?
印鑑を預けるときに特定の目的になんてわざわざ言わないぞ
この経験則を考慮するなら、印鑑を預ける際は目的を書いた紙を発行してもらわないといけないことになる
それともあれか?日本の裁判所独特の空気とか社会通念ってやつも込みで目的を言ったかどうか判断するのか?
Permalink | 記事への反応(0) | 18:24
ツイートシェア