2024-11-01

B:印章他人に預ける場合目的限定しないで預けることは通常はありませんか

ら、印章他人に預けていたという主張がされた場合には、①預託の事実の有無、

②預託の趣旨目的)などがポイントになると思います

改訂 事例で考える民事事実認定(PDF:8.15MB) p.20

これ本当か?

印鑑を預けるとき特定目的になんてわざわざ言わないぞ

この経験則考慮するなら、印鑑を預ける際は目的を書いた紙を発行してもらわないといけないことになる

それともあれか?日本裁判所独特の空気とか社会通念ってやつも込みで目的を言ったかどうか判断するのか?

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