理由は色々ありますが、令和元年12月25日に、宮脇が電話した際に、受給者は延岡にいたこと、その際に宮脇の言い方がクソガキじみていたことと
令和2年1,2,3,4月につき、受給者は、平日の昼間に志村福祉事務所に近寄ってなく、荒川のバーベキュー会場でトラメガで歌っていたりしていた時代
令和2年3月26日のケース診断会議票は板橋区が保有していない。 丙5号証の宮脇の記録でも、3月26日、ケース診断会議をしたことを記録していない。
弁護人の主張: 裁決に対する取り消しは、行政事件訴訟法10条2項により、制限されているので、できない。原処分に違法はない。
令和2年4月3日が取り消し日であることの記録があるのは認めるが、 令和2年11月18日に、パソコン購入費の18000円だけを項目として認めてそれ以外を認めなかった。