2024-08-13

    理由は色々ありますが、令和元年12月25日に、宮脇電話した際に、受給者延岡いたこと、その際に宮脇の言い方がクソガキじみていたことと

  令和2年1,2,3,4月につき、受給者は、平日の昼間に志村福祉事務所に近寄ってなく、荒川バーベキュー会場でトラメガで歌っていたりしていた時代

    荻原相談係長や、保護第1~7係長などの氏名もあるが、

    令和2年3月26日のケース診断会議票は板橋区保有していない。 丙5号証の宮脇の記録でも、3月26日、ケース診断会議したことを記録していない。

  弁護人の主張:  裁決に対する取り消しは、行政事件訴訟法10条2項により、制限されているので、できない。原処分違法はない。

   令和2年4月3日が取り消し日であることの記録があるのは認めるが、 令和2年11月18日に、パソコン購入費の18000円だけを項目として認めてそれ以外を認めなかった。

    ※  令和2年11月27日午後9時19分に園田晃也が保護を開始し、0時32分に解除した。

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