2024-08-10

 本件の弁明書は何を主張しているのか理解できないが、板橋区作成したケース記録である、丙5号証の内容を見ても、ケースワーカーが、平成30年4月2日に具体的なアセスメント実施している際に、顔色が青ざめていて生気がなく、父親家庭内の何かに起因するトラウマ精神病重症で、治療に専念する、という文言がみられるが、治療に専念するというばかりで、当時、若者が多く集合していた本件シェアハウス治療に専念できたのかというと非常に怪しい。

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