2024-08-04

  第二百四十八条犯人性格、年齢及び境遇犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

    上記規定をあてはめると次のようになる。

    ① 性格    ガキ   持病   てんかん

    ② 年齢    18歳

    ③ 境遇    祖父母父母死亡により、単身独居生活   労働収入   バイト

    ④ 犯罪の軽重    重い

    ⑤  情状     反省ウソ

    ⑥  犯罪後の情況   繰り返している。

                            以上から248条を適用すべきものとは認めない。

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