でも絶対にどちらか名義の口座になることは避けられないし、贈与税の対象にならないのだろうか?
例えば共働きで月10万以上共有口座に振り込む場合。
国税庁のホームページには贈与税がかからない場合として、以下の項目がある。
「2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。」
“扶養義務者“じゃない場合、お金の受け渡しも贈与税対象になってしまうよね?
Permalink | 記事への反応(2) | 01:58
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夫婦なんだから、当然“扶養義務者“だろ? 文字読めないの?
法的な定義と一般的な国語の間で混乱してるってこと?