2024-04-27

    本件は警察官が静穏妨害軽犯罪者を発見し、有形力を用いてそのメガフォンを揺らしたり、自転車から転がり落したというものである (令和6年2月26日、3月13日等)

   警察官任意捜査においても、昭和51年最高裁決定の判断枠組みの範囲内でしか有形力を用いることができない。本件で警察官は、必要性、緊急性、相当性の要件を満たさな

   有形力の行使を行っており、公務適法性否定される。

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