https://b.hatena.ne.jp/entry/4740240938940606511/comment/tg30yen
いまんとこ国内で一番参考になりそうな裁判は以下のものであるよ(2020年)
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/n_10728/
これによると
実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである
が最高裁の見解だそうであるから、モデルが実在してすら「あ、これCGだな」と一般的に認識されるものに関しては児ポに当たらないと判断するいうことである
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