2023-08-04

https://b.hatena.ne.jp/entry/4740240938940606511/comment/tg30yen

いまんとこ国内で一番参考になりそうな裁判は以下のものであるよ(2020年

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/n_10728/

これによると

実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである

最高裁見解だそうであるからモデル実在してすら「あ、これCGだな」と一般的認識されるものに関しては児ポに当たらないと判断するいうことである

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