https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230302153429
DINKSに控除はないよ。生計を一にする以上、例として課税所得600万+600万の夫婦と1200万+0万の夫婦の課税額は同額であるべきで、その面で税制上有利となっているケースが多い(前者有利)が(なので仏と同様にN分N乗化すべき)。
インターネットでこういう発言よく見かけるんだけど、一人で1200万稼ぐのと二人で1200万稼ぐのは、仮にどちらも労働条件が同じなら、後者は労働時間を2倍社会に提供してるわけだから全く同額であるべきと思わない。