不倫があったか否かについて争われている場合、
『普通のホテルから一緒に出てきた』→レストランやラウンジを利用していただけの可能性もあるので不貞行為の証拠にはならない。
『ラブホテルから一緒に出てきた』→不貞行為の証拠と見なされる。
では、不同意性行罪において
被害者「一緒にラブホテルに行くことは同意したが、性行為をすることについては同意していない」
被告人「終電がないなどの状況でもないのに『被害者』からラブホテルに誘ってきた時点で性行為に同意したと見なすのが自然である」
というのが双方の主張であったらどうなるのだろうか。
Permalink | 記事への反応(1) | 12:09
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たぶん普通に判例あるから調べてみ おれはせんけど