2023-02-22

anond:20230222101233

第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

(2)にあたりそうな行為で(3)を適用したわけですかね。

こんなのなんでも逮捕できるじゃん。

  • 卑猥な言動をしなければ大丈夫ですよ~

    • その「卑猥な言動」の解釈が恣意的なのよ。男には厳しく判定されて、女には緩く判定される(ほぼ当たり判定無し)

      • そら男さんが性欲強いのが悪いんだよなぁ

        • 弱かったら我々は人類の増田として今ここには居なかっただろう!

        • 女も「嘲笑欲」が強いけど問題視されないんだよなぁ 男性差別だよね

          • 嘲笑欲をどう裁くかよね。 名誉感情の侵害をもっと強めに訴えていくとかしたら潮目変わるかもしれないし、すでにそういう流れは来てる。 実際、かつてはセクハラもコミュニケーショ...

      • まーた恣意的恣意的 共同親権アカウントの人ばかりが「裁判所の恣意的な判断!問題ある連れ去り法律!」って言ってるのと同じ 少なくとも差別の判断において判例は「客観的に正...

        • いきなり関係ない共同親権の話もちだしてどうした!? 狂っちゃったのか?

          • 例えの理解できない人 またケーキを三等分できない人が来ちゃったか

    • (3) に当たらなければ大丈夫ですよ~って言ってるだけ、何の意味もない。 お前のその言動は卑わいです。今回だけは許しますけど、次から気をつけてくださいね。

記事への反応(ブックマークコメント)

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